浜松市 社会保険労務士(社労士) 社会保険新規適用・加入 健康保険 厚生年金 協会けんぽ
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出産育児一時金・出産手当金・傷病手当金・埋葬料


(家族)出産育児一時金

本人や扶養者である家族が出産した場合に1児につき50万円(産科医療補償制度分を含む)が支給されます。

出産手当金

出産の為に仕事を休み、給料の支払を受けていない場合に仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額(給与の1日分相当)の3分の2を受けられます。出産(出産予定日)以前42日(多胎妊娠については98日)から出産日後56日の範囲で受けることができます。

高額療養費

医療機関に支払った医療費(自己負担額)が一定額を超えた場合、超えた部分について払い戻しされます。出産に伴い保険治療の対象となった部分も高額療養の対象となります。

傷病手当金

病気やケガで療養のため4日以上仕事を休み、その間に給料の支払を受けていない場合には、4日目から仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額(給与の1日分相当)の3分の2を受けられます。傷病手当金を受けるには、「健康保険傷病手当金支給申請書」に医者の証明を受け協会けんぽに請求します。

(家族)埋葬料

本人もしくは扶養者が亡くなった場合に、埋葬料(家族埋葬料)として一律5万円支給され、家族以外の方が葬儀等を行った場合には、5万円の範囲でその実費が埋葬費として支給されます。被保険者が業務上の原因あるいは通勤災害で死亡した場合は、労災保険の葬祭料(葬祭給付)が支給され健康保険からは支給されません。

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