浜松 社会保険労務士(社労士) 社会保険新規適用・加入 社会保険料削減 健康保険 厚生年金 協会けんぽ
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賞与支払届・賞与の社会保険料・標準賞与額


賞与支払届

賞与も保険料や年金給付の対象となりますので、賞与を支給したら会社は5日以内に「被保険者賞与支払届」を社会保険事務所に提出しなければいけません。賞与支払届は、賞与支払予定月の前月に社会保険事務所から送付されます。

賞与の社会保険料率(平成20年9月分から)

健康保険    8.2%  (会社と被保険者で半分ずつ負担になります。)
介護保険    1.13% (会社と被保険者で半分ずつ負担になります。)
厚生年金   15.35%(会社と被保険者で半分ずつ負担になります。)
児童手当拠出金 0.13% (会社が全額負担になります。)
※ 介護保険は40歳以上65歳未満が対象です。
※ 70歳以上は厚生年金の被保険者になりません。
※ 標準賞与額に社会保険料率をかけて計算します。

標準賞与額・保険料の上限

標準賞与額とは各人に支給される賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てたもので、この標準賞与額に保険料率をかけて賞与の社会保険料を計算します。標準賞与額には上限が設定されていて、健康保険は年間540万円(毎年4月1日から翌年の3月31日までの累計額)、厚生年金保険は、支給1回につき150万円となっています。その為、この上限を超える部分に関しては社会保険料がかかりません。

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例:あさひ株式会社

例:浜松市初生町1-1-1

例:053-123-4567

例:山田太郎

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例:yamada@asahi-xx.co.jp

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