浜松 社会保険労務士(社労士) 社会保険新規適用・加入 社会保険料削減 健康保険 厚生年金 協会けんぽ
静岡県浜松市中区葵西四丁目9番23号
【対応地域】浜松・湖西・磐田・袋井・掛川
Tel:053-420-2311
トップページ

静岡朝日TV・SBSTVに出演

プロフィール ブログ
あさひ労務管理事務所

新規適用・加入手続き
社会保険料の決定方法
資格取得届・保険証・年金手帳
被扶養者(扶養家族)
算定基礎届(定時決定)
月額変更届(随時改定)
出産・病気ケガ・死亡した時
育児休業中の保険料
賞与支払届と賞与の保険料
事務所概要
所長プロフィール
業務案内・料金表

免責事項

リンク集
浜松西社会保険事務所
浜松東社会保険事務所
厚生労働省
社会保険庁

対応地域 静岡県西部地域
浜松市 湖西市 磐田市 袋井市 森町 掛川市 新居町
社会保険の基礎知識 静岡県西部地域対応
算定基礎届(定時決定)・パートタイマーの算定基礎届


算定基礎届(定時決定)とは

被保険者の実際の給料と届出している給料との間に大きな差が出ないように、毎年1回社会保険の等級の見直しを行うことを定時決定といいます。定時決定は、会社が全被保険者の4月・5月・6月の給料を「被保険者報酬月額算定基礎届」に記入して社会保険事務所に提出します。

算定基礎届の提出時期

7月1日から7月10日までの間に届出します。

算定基礎届の注意点

・全被保険者の4月・5月・6月に支給された給料を届出します。
末日締めで翌月10日に給料を支払う会社は4月10日・5月10日・6月10日に支給した給料金額を届出することになります。
・ 届出の対象は7月1日現在の全被保険者ですが、6月1日以降に被保険者となった人はその年の算定基礎届では対象外となります。
・ 支払基礎日数が17日未満の月は除外されます。
有給休暇を取得した日は給料が支払われていますので、支払基礎日数に含まれます。
・ 現物支給(食事・住宅など)も標準価額により計算し記載して届出します。
食事・住宅などを現物で支給する場合も労働の対償として受け取るものは、現物給与となり社会保険料の対象となります。
食事や住宅でその費用の一部を社員が負担している場合は、標準価額と本人負担分との差額が現物給与となり社会保険料の対象となります。ただし、食事の場合は本人が標準価額の3分の2以上を負担している場合は現物給与となりません。

パートタイマーの算定基礎届

パートタイマーの算定基礎届は、支払基礎日数により届出方法が異なります。支払基礎日数が17日以上の場合は通常どおりの届出ですが、3ヶ月とも支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月を対象として算定します。例えば、15日以上17日未満が2ヶ月、15日未満が1ヶ月の場合は、15日未満の月を除いた2ヶ月間で算定します。

お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)


例:あさひ株式会社

例:浜松市初生町1-1-1

例:053-123-4567

例:山田太郎

(必須)

例:yamada@asahi-xx.co.jp

(必須)