浜松市 社会保険労務士(社労士) 社会保険新規適用・加入 健康保険 厚生年金 協会けんぽ
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浜松市 あさひ労務管理事務所
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社会保険の基礎知識 浜松市(中央区、浜名区)対応
社会保険料の決定方法・社会保険料の対象となるもの


社会保険料の決定時期・提出書類

各人の社会保険料の決定は通常以下の3つの時期に決定され、それぞれ年金事務所への提出書類も異なります。その中でもBの随時改定は届出がもれる可能性が高いので注意が必要です。
@資格取得時決定 A定時決定 B随時改定
決定時期
提出時期
入社した時
5日以内
7月1日から
10日まで
給与が大幅に
変動した時
速やかに
提出書類 資格取得届 算定基礎届 月額変更届
※上記の他に育児休業等終了時改定もあります。

社会保険料の対象となるもの

給料・賞与など社員が労働の対償として受け取るものが社会保険の等級決定の対象となります。現物で支給されるものも含まれますが、見舞金や出張旅費、解雇予告手当等は対象外です。

現物支給について

食事・住宅・通勤定期券などを現物で支給する場合も、労働の対償として受け取るものは社会保険料の対象となります。
ただし、食事や住宅でその費用の一部を社員が負担している場合は、標準価額と負担分との差額が現物給与となり社会保険料の対象となります。食事の場合で本人が標準価額の3分の2以上を負担している場合は現物給与となりません。

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