浜松 社会保険労務士(社労士) 社会保険新規適用・加入 社会保険料削減 健康保険 厚生年金 協会けんぽ
静岡県浜松市中区葵西四丁目9番23号
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Tel:053-420-2311
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あさひ労務管理事務所
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静岡県西部地域対応
社会保険料の決定方法・社会保険料の対象となるもの
社会保険料の決定時期・提出書類
各人の社会保険料の決定は通常以下の3つの時期に決定され、それぞれ社会保険事務所への提出書類も異なります。その中でも③の随時改定は届出がもれる可能性が高いので注意が必要です。
①資格取得時決定
②定時決定
③随時改定
決定時期
提出時期
入社した時
5日以内
7月1日から
10日まで
給与が大幅に
変動した時
速やかに
提出書類
資格取得届
算定基礎届
月額変更届
※上記の他に育児休業等終了時改定もあります。
社会保険料の対象となるもの
給料・賞与など社員が労働の対償として受け取るものが社会保険の等級決定の対象となります。現物で支給されるものも含まれますが、見舞金や出張旅費、解雇予告手当等は対象外です。
現物支給について
食事・住宅・通勤定期券などを現物で支給する場合も、労働の対償として受け取るものは社会保険料の対象となります。
ただし、食事や住宅でその費用の一部を社員が負担している場合は、標準価額と負担分との差額が現物給与となり社会保険料の対象となります。食事の場合で本人が標準価額の3分の2以上を負担している場合は現物給与となりません。
社会保険料率(平成20年9月分から)
健康保険
8.2%
(会社と被保険者で半分ずつ負担になります。)
介護保険
1.13%
(会社と被保険者で半分ずつ負担になります。)
厚生年金
15.35%
(会社と被保険者で半分ずつ負担になります。)
児童手当拠出金
0.13%
(会社が全額負担になります。)
※ 介護保険は40歳以上65歳未満が対象です。
※ 70歳以上は厚生年金の被保険者になりません。
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御社名
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例:あさひ株式会社
所在地
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例:浜松市初生町1-1-1
電話番号
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例:053-123-4567
ご担当者名
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例:山田太郎
メールアドレス
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例:yamada@asahi-xx.co.jp
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