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傷病手当金申請条件・退職後の傷病手当金


傷病手当金とは

業務外の病気やケガで療養のため4日以上仕事を休み、その間に給料の支払いを受けていない場合に、その間の所得保障として支給される制度です。

傷病手当金の支給要件

傷病手当金を受けるには、以下の3つの要件を満たさなければいけません。
  1. 療養のためであること
  2. 労務不能(働けない)であること
    ※医者の指示のもと半日出勤して本来の業務を行う場合や、労働時間はそのままで本来の業務よりやや軽い仕事を行う場合は労務不能とは認められません。
  3. 連続した3日間の待期期間が完成していること
    ※待期期間は労務不能となった日から起算しますが、業務終了後に労務不能となった場合は翌日が起算日になります。
    ※待期期間の中に土日などの公休日が入っていても問題ありません。また、待期期間中は有給休暇など給与の支給があっても問題ありません。

傷病手当金の金額

待期期間完了日の翌日から仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額(給与の1日分相当)の3分の2を受けられます。ただし、給与が支給されると傷病手当金は支給されないか、調整(差額分だけの支給)されます。

退職後の傷病手当金

資格を喪失した日の前日までひき続き1年以上被保険者期間があり、現に傷病手当金を受けているか、受けられる要件を満たしている場合は退職後も傷病手当金を受給できます。

役員の傷病手当金

代表取締役などの役員であっても傷病手当金の支給要件を満たせば受給できます。役員報酬の支払いをすると傷病手当金は支給されないか、調整(差額分だけの支給)されます。

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