業務外の病気やケガで療養のため4日以上仕事を休み、その間に給料の支払いを受けていない場合に、その間の所得保障として支給される健康保険独自の制度です。国民健康保険にこの制度はありません。
傷病手当金を受けるには、以下の3つの要件を満たさなければいけません。
- 療養のためであること
- 労務不能(働けない)であること
※医者の指示のもと半日出勤して本来の業務を行う場合や、労働時間はそのままで本来の業務よりやや軽い仕事を行う場合は労務不能とは認められません。
- 連続した3日間の待期期間が完成していること
※待期期間は労務不能となった日から起算しますが、業務終了後に労務不能となった場合は翌日が起算日になります。
※待期期間の中に土日などの公休日が入っていても問題ありません。また、待期期間中は有給休暇など給与の支給があっても問題ありません。
待期期間完了日の翌日から仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額(給与の1日分相当)の3分の2を受けられます。ただし、給与が支給されると傷病手当金は支給されないか、調整(差額分だけの支給)されます。
傷病手当金は最長で1年6ヶ月支給されます。この1年6ヶ月は、暦の日数ですので、途中で傷病手当金が支給されていない期間があったとしても支給開始日から1年6ヶ月が経過すると支給は終了となります。
従業員が傷病手当金の受領を会社に委任すれば、従業員本人ではなく、会社が傷病手当金を一旦代理で受領することができます。(会社の預金口座に振り込みがされます。)健康保険傷病手当金支給申請書の受取代理人の欄に記入することにより代理受領が可能です。