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・ 浜松市 あさひ労務管理事務所
・ 労災保険手続代行センター浜松

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社会保険の基礎知識 浜松市(中央区、浜名区)対応
月額変更届(随時改定)・給与の大幅な変更


月額変更届とは

被保険者の給与が昇給などに伴って大幅に変動し、現在の社会保険の等級と2等級以上ずれてしまった場合には、年金事務所に「月額変更届」の提出が必要です。

月額変更に該当する3つの要件

1、昇給・降給など固定的賃金に変動があった
2、変動した月以降の3ヶ月間に支払われた給与の平均額が該当する社会保険の
  等級と変動前の等級と2等級以上の差が出る
3、変動があった月以降の3ヶ月の支払基礎日数が17日以上
※1〜3の全てに該当しない限り月額変更に該当はしません。
  ただし、等級の上限と下限の関係で1等級の差(実質2等級の差がある場合)
  でも該当する場合があります。

固定的賃金の変動の例

・ 昇給、降給
・ 資格手当、家族手当など固定的な手当が新たに支給された
・ 資格手当、家族手当などの単価が変更になった
・ 時給、日給などの単価が変更になった
・ 給与体系の変更(月給から日給への変更)

残業代のみが大幅に増加した場合

残業代のみが大幅に増加した場合は、固定的賃金の変動(残業代は非固定的賃金)がないため月額変更には該当しません。ただし、昇給した月に残業代も増加して他の要件(2等級以上の差が出る、支払基礎日数17日以上)を満たした場合には該当します。

修正平均とは

昇給が遡って行われ差額分が支給された場合には、差額分が支給された月以降3ヶ月間の給与の平均をとりますが、この平均には差額分を除いて計算します。

固定的賃金が昇給したが、等級が下がった場合

固定的賃金が上がったが、非固定的賃金の変動などにより等級が2等級下がっても月額変更には該当しません。

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