書籍でも紹介されています |
ランチェスター戦略コンサルタント・
福永雅文さんの書籍
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育児休業期間中の社会保険料の免除
育児休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は会社が年金事務所に免除申請することにより、本人負担分と会社負担分が免除になります。
免除期間中も健康保険の給付は通常どおり受けられ、年金についても将来の年金額にも反映されます。
※ 賞与に関する社会保険料も同様に免除になります。
出産に関する健康保険の主な給付
<(家族)出産育児一時金>
本人や扶養者である家族が出産した場合には、1児につき50万円が支給されます。
<出産手当金>
出産の為に仕事を休み、給料の支払を受けていない場合に仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額(給与の1日分相当)の3分の2を受けられます。出産(出産予定日)以前42日(多胎妊娠については98日)から出産日後56日の範囲で受けることができます。
お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)
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