浜松市 社会保険労務士(社労士) 社会保険新規適用・加入 健康保険 厚生年金 協会けんぽ
静岡県浜松市中央区初生町1163番地の47
【対応地域】浜松市(中央区、浜名区)
Tel:053-420-2311
営業時間 8:30〜17:30(平日)
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新規適用・加入手続き
社会保険料の決定方法
資格取得届・保険証
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ランチェスター戦略コンサルタント・
福永雅文さんの書籍

関連サイト
浜松市 あさひ労務管理事務所
労災保険手続代行センター浜松

【対応地域】浜松市(中央区、浜名区)

煩わしい書類作成・年金事務所提出作業
からあなたを解放致します!

社会保険手続代行センター浜松は、社会保険の申請書類の作成から年金事務所・協会けんぽへの提出までを完全に代行致しますので、煩わしい書類作成・提出作業から解放されます。
浜松市の社会保険労務士あさひ労務管理事務所が運営しております。

主な取り扱い業務
・ 社会保険新規適用届
・ 資格取得届
・ 健康保険等加入連絡票
・ 資格喪失届
・ 健康保険等脱退連絡票
・被扶養者異動届
・ 国民年金第3号被保険者届
・ 育児休業等取得者申出書
・ 育児休業等取得者終了届
・ 賞与支払届
・ 月額変更届
・ 算定基礎届
・ 埋葬料(費)支給申請書
・ 療養費支給申請書
・ 出産育児一時金支給申請書
・ 出産手当金支給申請書
・ 傷病手当金支給申請書
・ 高額療養費支給申請書
・ 被保険者証再交付申請書

請求漏れ・手続き忘れはありませんか?











会社を設立した ・・・・・・・・・・・・ 社会保険新規適用届
社員が入社した ・・・・・・・・・・・・ 資格取得届
社員が退職した ・・・・・・・・・・・・ 資格喪失届
死亡した ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 埋葬料(費)
入院した ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 傷病手当金・高額療養費
出産した ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 出産育児一時金・出産手当金
結婚した ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 被扶養者異動届
扶養家族に増減があった ・・・・・・ 被扶養者異動届・第3号被保険者届
賞与を支給した ・・・・・・・・・・・・・ 賞与支払届
育児休業を取得した ・・・・・・・・・ 育児休業等取得者申出書

傷病手当金と高額療養費については特に請求漏れが多くあるのではないかと思います。社長も健康保険の被保険者であれば、病気で入院したりして仕事が出来ない状況で役員報酬を支給しなければ傷病手当金を請求することができます。
出産については、出産育児一時金・出産手当金の請求だけでなく、帝王切開の時は高額療養費も請求できる場合がありますので注意して下さい。
その他、資格取得時に届出した給与と実際に支払った給与が大幅に違っている場合には、訂正の届出(資格取得時訂正)が必要になります。
社会保険の給付を受ける権利は2年で時効となりますので忘れず請求しましょう!


退職後継続再雇用された時の社会保険の手続きは?
60歳以上の方が退職後継続再雇用された場合は、資格喪失届と資格取得届を同時に提出することができます。この結果、再雇用後の在職老齢年金は、再雇用後の給与等に基づいて年金の支給停止額が決定されます。


労災保険手続について詳しく知りたい方はこちら
労災保険手続代行センター浜松